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2025年商標法及びデザイン保護法改正(施行日: 2025年7月22日)
                    
弁理士 趙 聲蓮  

2025年1月21日に公布され、2025年7月22日に施行される改正商標法及びデザイン保護法の主な内容は以下の通りである。

1.商標法
(1)異議申立期間の短縮(2ヶ月 → 30日; 商標法第60条第1項)
改正商標法により、出願公告日が2025年7月22日以降の商標登録出願に対しては、出願公告日から30日以内に異議申立てが可能となる。但し、改正法の施行時に既に出願公告されている商標登録出願に対する異議申立は、改正規定にかかわらず従前の規定(出願公告日から2ヶ月以内に異議申立て可能)に従う。
一方、韓国特許庁の統計によると、出願公告件数のうち異議申立てが受け付けられなかった件は99%に達し、このような異議申立期間の短縮により、商標登録までにかかる期間が多少なりとも短縮されることが期待される。

(2)懲罰的損害賠償額上限を5倍に引き上げ(商標法第110条第7項)
知識財産権は有体物と異なり、形のない無体財産権であることから、権利が侵害されたとき、その価値を評価して適正な損害賠償を受けることが困難である点や、商標権者が相当な投資と努力により築いた信頼を強く保護することは、商標権者にのみ利益となるのではなく、その商標を信頼して製品を購入した需要者にも利益となる点を考慮し、以前の改正では3倍の懲罰的損害賠償制度が新設された。
しかし、商標権者の立証が難しいため依然として実質的な損害賠償がなされていないとの指摘を受け、故意により商標権を侵害した者に対して、損害として認められた金額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができるように、損害賠償額の上限が引き上げられる改正が行なわれた。

2.デザイン保護法
(1)懲罰的損害賠償額上限を5倍に引き上げ(デザイン保護法第115条第7項)
商標法と同様に、故意によりデザイン権を侵害した者に対して、損害として認められた金額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができるように、損害賠償額の上限が引き上げられる。
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