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国際特許出願の国語翻訳文提出期間延長制度

外国語国際特許出願が韓国国内段階に移行しようとする場合、原則として最先日から2年7ヶ月以内に国際特許出願に対する韓国語翻訳文を提出しなければなりません。

しかし、2015年1月1日以降に出願された国際特許出願については、出願人の延長申請がある場合に限り、韓国語翻訳文の提出を1ヶ月延長することができます。これにより、韓国語翻訳文提出可能期間は最先日から最大2年8ヶ月となります。

本制度は、国際特許出願の韓国への移行の決定を遅らせる等の事由により韓国語翻訳文の準備に時間が十分でない場合に活用することをお勧めいたします。詳細については、以下をご参照ください。

旧韓国特許法の適用を受けた国際出願(2014年12月31日以前に国際出願されたもの)については、国内移行の意思表示をした書面(出願人の氏名及び住所、国際出願日及び国際出願番号等を記した書面)と外国語国際出願に対する韓国語翻訳文を、最先日から2年7ヶ月以内に提出しなければならなかった。

現行韓国特許法の適用を受ける国際出願(2015年1月1日以降に国際出願されたもの)については、外国語国際出願に対する韓国語翻訳文提出期間を1ヶ月延長することができる(すなわち、最先日から2年7ヶ月+1ヶ月=最先日から最大2年8ヶ月)

期間延長を受けようとする出願人は、国内移行の意思表示をした書面に韓国語翻訳文の提出期間の延長を求める旨を記載のうえ、国内書面提出期間の満了日前1ヶ月からその満了日までに提出しなければならない(最先日から2年6ヶ月~2年7ヶ月の間に延長の旨を記載した書面を提出)。

<外国語国際特許出願の韓国語翻訳文提出>

意思表示

(1)旧法 : 国内移行の意思表示のための書面提出
(2)現行法 : 国内移行の意思表示のための書面提出

翻訳文提出

(1)旧法 : 書面と共に提出
(2)現行法 : 共に提出又は書面に趣旨を記載時1ヶ月提出延長可能

書面提出期間

(1)旧法 : 優先日から2年7ヶ月
(2)現行法 : 優先日から2年7ヶ月


日本との比較

日本の事例(第184条の4第1項但書): 国内書面提出期間(最先日から2年6ヶ月)の満了日前2ヶ月から満了日までの間に書面を提出した場合には、書面提出日から2ヶ月以内に日本語翻訳文提出可能(すなわち、最先日から2年6ヶ月+2ヶ月=最先日から最大2年8ヶ月)

改正の効果: 韓国語翻訳文提出期間が延長されることにより、出願人の便宜が増大し、韓国語翻訳文の品質が向上して、出願公開明細書を技術書として活用する一般公衆の便宜が増大する。

韓国語翻訳文提出期間延長料: 20,000ウォン


<旧法と現行法の条文比較>


旧法 (2014年12月31日以前の出願に適用)


第201条(国際特許出願の翻訳文)
① 国際特許出願を外国語で出願した出願人は「特許協力条約」第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という)から2年7月(以下「国内書面提出期間」という)以内に国際出願日に提出した明細書・請求の範囲・図面(図面のうち説明部分に限る)及び要約書の国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならない。但し、国際特許出願を外国語で出願した出願人が「特許協力条約」第19条(1)の規定により請求の範囲に関する補正をしたときには国際出願日に提出した請求の範囲に対する国語翻訳文を補正後の請求の範囲に対する国語翻訳文に代えて提出することができる。

<新設>
第203条(書面の提出)
① 国際特許出願の出願人は国内書面提出期間内に次の各号の事項を記載した書面を特許庁長に提出しなければならない。この場合国際特許出願を外国語で出願した出願人は第201条第1項の規定による翻訳文を共に提出しなければならない。
1.~6. (省略)


現行法(2015年1月1日以降の出願に適用)


第201条(国際特許出願の翻訳文)
① 国際特許出願を外国語で出願した出願人は「特許協力条約」第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という)から2年7月(以下「国内書面提出期間」という)以内に次の各号の国語翻訳文を特許庁長に提出しなければならなしなければならない。但し、国語翻訳文の提出期間を延長してほしい旨を第203条第1項による書面に記し国内書面提出期間の満了日前1ヶ月からその満了日までに提出した場合(その書面を提出する前に国語翻訳文を提出した場合は除く)には国内書面提出期間の満了日から1ヶ月となる日までに国語翻訳文を提出することができる。

1. 国際出願日までに提出した発明の説明、請求の範囲及び図面(図面のうち説明部分に限る)の国語翻訳文
2. 国際特許出願の要約書の国語翻訳文
② (省略)

第203条(書面の提出)
① 国際特許出願の出願人は国内書面提出期間に次の各号の事項を記した書面を特許庁長に提出しなければならない。この場合国際特許出願を外国語で出願した出願人は第201条第1項による国語翻訳文を共に提出しなければならない。
1.~5. (省略)
② 第1項各号以外の部分後段にもかかわらず第201条第1項各号外の部分但書により国語翻訳文の提出期間を延長してほしい旨を記し第1項各号以外の部分前段による書面を提出する場合には国語翻訳文を共に提出しなくてもよい。

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