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審査結果を受ける時期の調整


1. はじめに
出願人は、事業目標や様々な状況を考慮して韓国に出願した案件について韓国特許庁からの審査結果(拒絶理由や特許決定など)を受ける時期を調整することができる。

審査結果を受ける時期の調整は、大きく二つの方法で可能である。一つは審査請求の時期を調整することであり、もう一つは審査の進行速度を調整することである。

2. 審査請求の時期の調整
(1)審査請求期間
特許出願について審査請求があったときのみこれを審査し、審査請求期間内に審査請求がなかったときはその特許出願は取り下げたものとみなされる。
2017年3月1日以降の特許出願の審査請求期間は出願日(国際出願の場合、国際出願日)から3年以内である。2017年3月1日以前の特許出願の審査請求期間は出願日から5年以内である。
分割出願については、出願日から3年が経過した後でも分割出願日から30日以内に審査請求をすることができる。

(2)弊所の標準的な業務処理基準
出願と同時にまたは(希望がある場合)希望期限までに審査請求をするように指示を受ければ、該当する日に審査請求をする。
審査請求を審査請求期限前までにするように指示を受ければ、その期限内に適切な時期に審査請求をする。
お客様から審査請求の指示がなければ、お客様にリマインダーを送り、期限までも指示がなければ、出願継続状態を維持するために審査請求料を納付せずに審査請求をする。

3. 審査速度の調整
(1)審査の順番
特許出願について審査請求があったときのみ審査請求の順番にしたがい審査が開始される。分割出願は、当該分割出願の審査請求の順番にしたがい審査に着手するが、原出願が審査請求された後に分割された場合には、原出願の審査請求の順番にしたがい審査に着手する。

(2)審査速度関連制度
一般審査: 審査請求をすれば、通常、約11か月後に審査結果を受けるようになる。
優先審査: 特許に関する審査は審査請求の順番にしたがい行われることが原則であるが、一定の要件を満たす出願については他の出願より先に審査を受けることができる。
遅い審査: 開発された技術の事業化時期や市場性調査などにより、一般審査よりも遅く審査を受けようとする場合には、審査を受けようとする猶予希望時点を書いて、一般審査よりも遅く審査を受けることができる。

以下では、優先審査と遅い審査について詳細に説明する。

(3)優先審査
優先審査申請後に約2∼3か月以内に審査結果を受けることができる。したがって、優先審査制度を活用すれば、迅速な権利化を図ることができ、通常の場合よりも存続期間が長くなる効果がある。

優先審査の主な申請対象は次の通り。
1)侵害がある場合
出願公開後に特許出願人でない者が業として出願発明を実施していると認められる場合は、優先審査を申請することができる。これは、迅速な登録を通じて出願発明を保護するためである。
2)特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway; 以下「PPH」)
PPH施行国(相手国)特許出願を優先権主張の基礎として韓国に出願し(PCT出願の国内段階移行出願も含む)、相手国特許庁審査官が特許可能と判断した請求項が一以上存在し、特許出願のすべての請求項が相手国特許庁において特許可能と判断された請求項と同一又は減縮された場合、優先審査を申請することができる。庁手数料は約USD200(これに関する詳細については別途お問い合わせ下さい)。
3)先行技術調査を依頼した場合
特許庁長官が指定した先行技術調査専門機関に先行技術調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長官に通知するように当該専門機関に要請した場合の出願は、優先審査を申請することができる。先行技術調査の費用は約USD600。

(4)遅い審査
出願人は、審査猶予申請書(審査を受けようとする時点、すなわち「猶予希望時点」の記載)を審査請求日から9か月以内に特許庁へ提出することができる。猶予希望時点は審査請求日から2年後∼出願日から5年以内である。出願日から3年以内に審査請求をしなければならない2017年3月1日以降の出願も、出願日から5年まで審査を猶予することができる。審査猶予申請のための庁手数料はない。
審査官は、審査猶予申請があれば、猶予希望時点まで審査を猶予することができる。但し、分割出願、優先審査決定、猶予申請がある前にすでに拒絶理由が通知された場合や、特許決定書が通知された場合は、審査猶予申請の対象になり得ない。
猶予希望時点から3か月以内に審査サービスを受けることができる。審査猶予申請制度を活用すれば、正確な特許審査の時期をあらかじめ決定することができ、特許決定が早くなされて発明が早期公開されたり、特許維持費用が増加したりすることを事前に防ぐことができる。

(5)審査速度調整のための実務チーム
例えば、原出願の審判結果に備えてバックアップの目的で分割出願をする場合、原出願日から3年(2017年3月1日以前の出願の場合、5年)が経過していなければ、分割出願の審査請求時期を先延ばしして分割出願の審査が開始されないようにすることができる。
原出願日から3年が経過していれば、分割出願日から最大30日まで審査請求を先延ばしすることができる。
分割出願について審査請求をして意見提出通知書を受領したならば、原出願が審判や訴訟に係属中であるとの理由で、例外として4か月以上の期間延長を申請することができる。
上記のように、審査請求時期をできるだけ先延ばししたり、期間延長を通じて、審査結果を受ける時期を調整することができる。

4. 結論
弊所では、長年の経験に基づきお客様が希望する時期に審査結果を受けることができるよう、審査請求時期や審査速度について助言を行っている。
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